サービスの利用の仕方


                    障害福祉サービスを利用するには、市町村窓口への申請が必要です。
                         利用までの手続きは、次のとおりです。
                  
             ※ 現在、該当するサービスを受けている人についても必ず申請が必要になりますのでご注意ください。


        @ 相談

      市または相談支援事業者(阿蘇くんわの里)に相談します。サービスが必要な場合は市町村窓口に申請します。
      相談支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの
      支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。



        A 申請


 支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。




        B 審査・判定


         調査の結果をもとに市町村でで審査・判定が行われ、どの位サービスが必要か(障害程度区分)が決められます。




        C 認定・通知


          障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、通知され
          受給者証が交付されます。
          受給者証(サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な大切な情報が記載されていますので
                 大切に扱いましょう)



        D サービスの利用


           利用できるサービスの量や申請者のなどを要望をもとに、相談支援事業者と相談しながら必要に応じてサービス
           利用計画を作成します。
           サービスの利用を開始します。